資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更について(R4.10.5)

工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用について、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、国土交通省が単品スライド条項の運用ルールを改定しましたので、岡山市水道局におきましても次のとおり運用を変更することとしましたのでお知らせします。

1 運用の変更点の概要

・価格変動後の金額の取扱い

【現行】工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の実勢価格」を比較し、安い方の金額を用いて請負代金額を変更する。
【変更後】購入価格の妥当性を証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の実勢価格」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

・単品スライドの対象とする工事材料の取扱い

【現行】鋼材類及び燃料油
【変更後】鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料(アスファルト類、コンクリート類等)

※その他の主要な工事材料とはアスファルト類、コンクリート類等の主要な工事材料のことであり、アスファルト類、コンクリート類以外の主要な工事材料については受発注者間の協議により決定する。

2 単品スライド条項運用マニュアルについて

単品スライド条項の運用の詳細については、国土交通省「工事請負契約書第26条
第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)令和4年7月」を参照してくださ
い。

3 適用時期

令和4年10月5日以降工事請負契約約款第26 条第5 項に係る請求が行われたも
のから適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

配水部 配水課 工事管理係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号

電話:086-234-5953 ファックス:086-221-8475