給水装置工事申込等に伴う工事負担金取扱要綱の制定について(令和5年12月15日)

 給水装置工事等の申し込みに伴い配水管の新設又は改良を行う場合の工事負担金について、受益者負担の原則に基づき、無料区間の廃止等の見直しを行いました。
 これにより、岡山市水道条例施行規程の一部を改正しました。また、新たに上記要綱を制定し、様式と共に関係者に周知することとしました。
 

1 要綱の概要について

  • 工事負担金の算定を行う区間(布設経路)の条件を明示しました。
  • 極端に短い延長の布設工事は、申し込みできません。
  • 給水開始時期は、申し込みのあった月の翌月から概ね8カ月とします。
  • 申込者の都合により申し込みを取り消す場合には、工事に要した費用の負担をしていただきます。
  • 工事の照会や申し込みに際しては、書面により工事負担金額を回答します。
     

2 施行日

3 関連例規

4 その他

  • 今回の要綱制定以前に行われた照会により回答した内容は、制度改正のため令和6年4月1日以降の申し込みには適用されません。
  • 従来の取扱いによる給水装置工事等の申請は、令和6年3月31日までに給水装置工事申請書または団地給水施設工事申請書が提出されたものとします。

     

この記事に関するお問い合わせ先

配水部 給水課 給水管理係
〒703-8282 岡山市中区平井五丁目4番1号

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