水質基準

水道水が備えなければならない水質の要件として「水道法第4条」及びこれに基づく「水質基準に関する省令」により定められています。
(平成16年4月1日施行 令和8年4月1日改正)

水質基準項目 (52項目)

水質基準項目とは、飲用、生活利用上のために水道水が満たさなければならないもので、水銀などの有害金属やトリハロメタンなどの人の健康に影響を与える項目と、色、濁り、臭いなどの生活利用上支障を及ぼすおそれのある項目が定められています。

水質管理目標設定項目 (26項目)

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目が設定されています。農薬等の人の健康に影響を及ぼすおそれが疑われている項目と、より質の高い水道水を供給するための項目が定められています。

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