指定給水装置工事事業者制度の更新手続きについて
2019(令和元)年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制(5年間)が導入されたことに伴い、指定の有効期限を更新する場合は有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回更新までの指定の有効期限
岡山市より指定を受けた日(指定番号) | 初回更新までの指定の有効期限 |
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日( ~268) |
2020(令和2)年9月29日まで |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 (269~444) |
2021(令和3)年9月29日まで |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 (445~591) |
2022(令和4)年9月29日まで |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 (592~714) |
2023(令和5)年9月29日まで |
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 (715~839) |
2024(令和6)年9月29日まで |
令和元年10月1日 ~(840~ ) |
指定を受けた日から5か年後の前日まで |
更新スケジュール(指定の有効期限が令和5年9月29日までの事業者)
指定番号 |
通知発送予定 |
書類提出締切り |
事業者証交付 |
592~622 | 令和4年10月28日 | 令和4年12月5日 | 令和4年12月14日 |
623~656 | 令和5年1月19日 | 令和5年2月22日 | 令和5年3月10日 |
657~683 | 令和5年4月20日 | 令和5年5月26日 | 令和5年6月上旬 |
684~714 | 令和5年6月23日 | 令和5年7月28日 | 令和5年8月中旬 |
・予告なく変更することがあります。
・上記以降の予定は未定です。
更新手続きの流れ
1. 更新手続きのお知らせ…更新スケジュールにより、水道局から郵送
↓
2. 更新申請書類提出…給水課宛てに郵送または持参
↓
3. 更新手数料10,000円納入
(書類を郵送した場合)
郵送する納入通知書にて、取扱い金融機関(納入通知書裏面に記載)の窓口で納入してください。
(書類を持参した場合)
給水課窓口にて、納入してください。
↓
4. (更新申請の審査)…水道局にて実施
↓
5. 新しい事業者証の交付…窓口にて手渡し、もしくはご用意頂いた返信用封筒にて郵送
指定の更新を希望しない場合
有効期限経過後、失効します。
更新申請書類
1. 指定給水装置工事事業者指定申請書...新規と同じ様式(裏面も記入)
2. 主任技術者選任届出書...登録する主任技術者全てを記入
3. 機械器具調書...新規と同じ様式(写真不要)
4. 誓約書...新規と同じ様式
5. 指定更新時確認書 …説明・記入例 受講・資格を証明する書類の写し添付
6. 給水装置工事主任技術者免状又は技術者証のコピー
7. 定款…法人事業者のみ
8. 登記事項証明書…法人事業者のみ。原本、コピー不可
9. 住民票の写し…個人事業者のみ。原本、コピー不可
10. 指定給水装置工事事業者証…原本。紛失した場合、始末書を提出願います。
11. 返信用の封筒…新事業者証の郵送を希望される方のみ。
角形2号(A4の用紙が折らずに入るサイズ)、送付先を記入、140円分切手を貼付してください。封筒は折り畳み可。
12. 指定事項変更届出書...届出内容に変更がある場合のみ提出。
指定番号の確認方法
指定給水装置工事事業者証にて確認できます。

事業者証の発行時期により、指定年月日の記載がないものもあります。
更新制に関する広報ポスター
この記事に関するお問い合わせ先
〒703-8282 岡山市中区平井五丁目4番1号
電話:086-271-5411 ファックス:086-271-2490