共同住宅の水道料金について

受水槽を設置して給水されているマンションなど、 共同住宅の水道料金には、次の二つの方法(場合)があります。

全部屋を対象とした一つの水道メーターを水道局が検針する場合

全部屋を対象とした水道局のメーターを検針し、家主・管理組合などに一括して請求を行う方法。

詳しくはこちら→連合使用

全部屋を対象とした一つの水道メーターを水道局が検針する場合

私設メーターの有無は、建物によって異なります。

各部屋ごとのメーターを水道局が検針する場合

各部屋ごとに設置されたメーターを検針し、各部屋の使用者に直接請求を行う方法。

詳しくはこちら→各戸検針及び各戸徴収サービス

各部屋ごとのメーターを水道局が検針する場合

※私設メーターは、共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収に関する契約締結後に局へ無償譲渡
ただし、遠隔集中検針方式のメーターは譲渡の対象外

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 お客様センター 料金係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号

電話:086-234-5935 ファックス:086-221-8972