1 制度の概要
令和7年4月22日付けで国土交通省から「災害その他非常の場合における給水装置工事の施行について(通知)」が発出され、各水道事業者は、災害その他非常の場合において、宅内配管の復旧工事に対応できる事業者を確保することが求められました。
岡山市で給水装置工事(新設、改造、修繕及び撤去の工事)を施行する場合は、水道法や岡山市水道条例等に基づき、本市が指定した給水装置工事事業者に工事を依頼する必要があります。しかし、災害その他非常の場合において、宅内配管の修繕を行う事業者の確保が困難であると本市が判断した場合は、本市以外の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による給水装置の修繕工事が施工可能となりました。
本制度を適用する際は、当局ホームページや岡山市水道局アプリなどでお知らせいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
配水部 給水課 給水管理係
〒703-8282 岡山市中区平井五丁目4番1号
電話:086-271-5411 ファックス:086-271-2490
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