2 本制度適用時の修繕工事

 災害その他非常の場合において、本市以外の水道事業者が指定した給水装置工事事業者が給水装置の修繕を行う場合は、本市の水道条例等に基づき工事を施行する必要があります。

 なお、本市以外の水道事業者が指定した給水装置工事事業者の修繕工事が可能となったこと以外は、従来の本市修繕工事の運用から変更はありません。 

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配水部 給水課 給水管理係
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