3 留意事項

災害その他非常の場合における給水装置工事の取扱いは、各水道事業者で 異なる場合があります。 本市で給水装置工事の施行を行う場合は以下にご注意ください。

 

・災害協定等に基づき他の市水道事業体に帯同する場合

 受援受入時等に各水道事業者に本市職員から説明を行います。

・上記以外の場合

 復旧範囲は、原状回復に要する修繕工事(給水用具の取替え、給水管の破損部分の取替えなど)のみとなります。給水装置工事施行基準等をよく確認のうえ施行をお願いします。

 

  こちら >>> 給水装置工事施行基準

この記事に関するお問い合わせ先

配水部 給水課 給水管理係
〒703-8282 岡山市中区平井五丁目4番1号

電話:086-271-5411 ファックス:086-271-2490