連合使用

連合使用とは

水道料金は使用量が増えるほど料金単価が上がる逓増制です。
そのため、1つのメーターを共同で使用している世帯は、単独で使用している世帯と比べて使用量によって料金が割高になる場合があります。
連合使用はその差を緩和するための制度です。
連合使用を適用すると、建物全体の使用量を各世帯均等に使用したとみなして料金計算を行います。

適用の要件は

  • 各世帯が構造的に独立し、かつ、日常生活に不可欠な設備を共同使用していないこと。
    浴場、炊事場、トイレなどを共同使用している建物は対象外
  • 給水方式が受水槽式、増圧式又は併用式であること。
  • 事務所、店舗等と併用の場合は、住居割合 (戸数) が半数を超えていること。
    商業ビルなどは対象外
  • 各世帯の給水管の口径が確認できること。

お申込み

総代人 (代表者) を定め、所定の様式でお申し込みください。また、総代人又は入居者に変更がある場合は届出が必要です。(世帯数で料金が変わります。)

総代人の主な職務

  • 入居者の水道料金を取りまとめて期限内に納付すること。
  • 入居者が水道の使用を開始または中止するときに届出をすること。

料金の計算方法は(令和6年4月から)

基本料金は、各世帯の給水口径の基本料金と世帯数をかけあわせて算出します。
給水料金は、各段の適用水量と世帯数をかけあわせたものをその段の適用水量として算出します。
下水道使用料についても同様に計算します。

基本料金(2か月あたり 税抜き)
口径 13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル
金額 1,680円×世帯数 2,560円×世帯数 4,100円×世帯数
給水料金(2か月あたり 税抜き)
  1段 2段 3段 4段 5段
適用される水量
(立方メートル)
20×世帯数
まで
20×世帯数
を超え
40×世帯数
まで
40×世帯数
を超え
60×世帯数
まで
60×世帯数
を超え
100×世帯数
まで
100×世帯数
を超える水量
1立方メートル
あたりの料金
30円 148円 172円 201円 231円

計算例(2か月あたり)

使用世帯数15世帯、各世帯の給水口径20ミリメートル、使用水量750立方メートルの場合

基本料金

2,560円×15世帯=38,400円

給水料金
  1段 2段 3段
適用される水量
(立方メートル)
300(注1)まで 300(注1)を超え
600(注2)まで
600(注2)を超え
900(注3)まで
1立方メートル
あたりの料金
30円 148円 172円

注1:20立方メートル×15世帯、注2:40立方メートル×15世帯、注3:60立方メートル×15世帯

1段目 300立方メートル×30円=9,000円

2段目 300立方メートル×148円=44,400円

3段目 150立方メートル×172円=25,800円

9,000円+44,400円+25,800円=79,200円

 

基本料金38,400円+給水料金79,200円+消費税11,760円=129,360円 

水道料金速算式

使用水量と世帯数から水道料金を計算できる速算式です。下記ファイルをご覧ください。

水道料金自動計算表

水道料金 (連合使用) を自動計算できます。下記リンクをクリックしてください。

令和6年3月までの水道料金(連合使用)

 水道料金速算式

使用水量と世帯数から水道料金を計算できる速算式です。下記ファイルをご覧ください。

 水道料金自動計算表

水道料金(連合使用)を自動計算できます。下記リンクをクリックしてください。

岡山、灘崎地区(隔月検針)

御津、建部、瀬戸地区(毎月検針)

令和8年4月からの水道料金(連合使用)

令和8年4月からの水道料金(連合使用)は下記リンクをご覧ください。

その他

  • 使用量と世帯数によっては、連合使用を適用することにより、料金が高くなる場合もあります。
  • 水道料金は一括して、総代人に請求します。各世帯への割振りは水道局では一切関与しません。
  • 連合使用の適用及び世帯数の変更による料金計算は、お申込み又は変更の届出日から1か月以後になります。
  • 事務所、店舗等が入居している場合は、それらをあわせて1世帯と数えて料金計算を行います。
  • 各世帯の給水管の口径が異なる場合は、世帯数の多い給水管の口径とします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 お客様センター 料金係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号

電話:086-234-5935 ファックス:086-221-8972