給水契約の約款について

給水契約に関する約款

 

お客さまとの給水契約に関する約款は、岡山市水道条例(以下、「条例」という。)となります。

給水契約に関する条例事項(主な内容)

  • 検針は2か月に1度行います。(条例第26条第1項)
  • 水道料金は、基本料金と給水料金を合わせた金額となります。詳しい内容は、料金のしくみをご覧ください。(条例第24条第1項)
  • 使用開始日から最初の料金と、使用中止日までの最後の料金は、日割り計算となります。(条例第28条)
  • 料金の支払い方法は、口座振替、納入通知書、クレジットカード決済によるお支払いとなります。(条例施行規程第12条)

その他の条項については、下記からご確認いただけます。

「定型約款」について

 

令和2年4月1日から施行された新民法に、「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を定型取引とし、この「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。

本市において、水道供給契約の条件等を定めた岡山市水道条例はこの「定型約款」に当たります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 営業課 営業係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号

電話:086-234-5919 ファックス:086-221-8473